羽生田たかしWEB通信 17号

2019年10月31日

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羽生田たかしWEB通信17号
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【ハンセン元病患者とその家族】

平素より私の政治活動にご理解と格別のご支援を賜わり誠にありがとうございます。
昭和28年施行の「らい予防法」はハンセン病隔離政策により医療者と患者の信頼関係の崩壊を招き、私が政策課題として取り組んでいる「医療基本法」の議論のきっかけの一つとなりました。ハンセン病についてはこの「らい予防法」を中心とする国の隔離政策により患者に対する偏見と差別、それに伴い家族が迫害を受けた結果、苦痛、苦難を長年強いられてきました。私は「医療基本法」の議論の中でかねてよりハンセン病について家族への補償をしっかりすべきであると言い続けてきました。

今回、自民党厚生労働部会にて「ハンセン病元患者の家族に対する補償立法」が議題(法案審査)として上がりました。この法案には本人以外のその家族に対する補償という内容を盛り込んでいます。ハンセン病元患者と同居していたご家族が対象で、例えば3親等である孫の配偶者までが補償の対象になっています。
私はまずハンセン病元患者のご家族の方々と国及び医療者との信頼関係をこの法律で再構築して参ります。さらに、他の多くの患者と医療者との信頼関係の構築が出来るように「医療基本法」制定に向けて前に進んで参ります。

参議院議員
羽生田たかし

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すべての人にやさしい医療・介護を
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